事業系一般廃棄物(事業ゴミ)とは・・・

「事業系一般廃棄物について」

お店や事業所などの事業活動から出るごみは、事業者自身が自らの責任において適正に処理することが義務付けられています。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条)

:事業者とは

事業者とは、工場、事務所、商店、飲食店などの営利を目的としたものだけではなく、病院、社会福祉施設、官公庁、教育施設、NPO法人、宗教法人、農業も事業者に該当します。

・事業系一般廃棄物(事業ゴミ)とは

 

廃棄物は大きく分けると、家庭系ごみと事業系ごみに分類することができます。さらに家庭系ごみとしては、一般の家庭ごみ、事業系ごみは事業系一般廃棄物と産業廃棄物に分類することができます。処理を行う施設としては、家庭ごみと事業系一般廃棄物は市の処理施設で処理を行う一方、産業廃棄物は産業廃棄物処理業者の施設で処理します。処理責任としては、家庭ごみの処理責任は市にありますが、事業系一般廃棄物と産業廃棄物の処理責任は廃棄物を発生した事業者にあります。

事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、廃棄物処理法で定められた20種類の廃棄物(産業廃棄物)以外が「事業系一般廃棄物」となります。

具体的には以下のような物が該当します。

  • 木くず (剪定枝、割り箸など)
  • 紙くず (リサイクルできない紙)
  • 繊維くず (衣類、雑巾など)
  • 動植物性残さ(食べ残し、売れ残りなど) 

ただし、これらの廃棄物については、事業者の業種によっては産業廃棄物となる場合がありますので、ご注意ください。

・事業系一般廃棄物(事業ゴミ)は京都市の収集には出せません

事業所から出るごみは,有料指定袋を使用したとしても,資源物であったとしても,「家庭ごみ」として京都市の収集に出すことはできません。

市施設に自己搬入するか,一般廃棄物の許可業者に収集を運搬を依頼するなどして,適切に処理してください。

京都環境事業協同組合(京都市南区吉祥院新田弐ノ段町65番地)にも,ご相談いただけます。(電話:075-691-5516)

 

「京都市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例」第32条により,事業者は,事業系廃棄物については,生活環境の保全上支障が生じないように自ら処理し,又は廃棄物処理業者(廃棄物の収集,運搬又は処分を業として行うことができる者をいう。)に処理させなければならないと定められています。

許可のない不用品回収業者や清掃業者等に事業ごみの処理を委託することは犯罪となりますので,十分ご注意ください。

 

・事業系一般廃棄物(事業ゴミ)はオカムラ産業へ

弊社、オカムラ産業では、事業系一般廃棄物(事業ゴミ)の収集を行っております。

日中・夜中問わず、週1日の収集から毎日の収集も行っており、お客様のご希望に沿った収集方法をご提案させて頂きます。

現段階で数百件の顧客先様を収集しておりますので、京都市内であれば、どの地域でも収集にお伺いする事が可能です。

また、費用についても他社に比べ、低価格でご提案可能です。

是非、ご相談下さいませ。

  • 大型ごみ、不用品収集
  • 一般廃棄物収集
  • 産業廃棄物収集